相続等の登記を、横浜市戸塚区で1日150件、泉区で1日50件、栄区で1日150件の申請を処理していた実務経験者


相続・遺言

相続登記の申請の義務化(2024年(令和6年)4月1日施行)!

登記申請漏れには10万円以下の過料の可能性 (正当な理由のない場合等)

・ 相続登記の申請の義務化について(令和6年4月1日から)
【相続登記の申請義務についてのルール】
  A 基本的なルール
    相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。



亡父の自筆遺言書が仏壇から発見されました。

家庭裁判所における検認の手続きをお手伝いします。検認が終わったら、その遺言に基づいて、相続登記の手続きを行います。

 




亡父名義の土地建物は、話し合いで土地は長男が、建物は母親が相続することは決まっていますが、その内容を遺産分割協議書という協議書で作成しなければなりません。その作成のお手伝いをし、相続登記の手続きを行います。





相続人が全員で亡父の不動産を相続することとなった際に、書面でその法律上の相続持分割合による所有権の移転の登記の手続きを行います。




遺留分とは,一定の相続人のために、相続に際して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで、被相続人(亡くなった方)の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。そのお手伝いを行います。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。




相続登記に必要な戸籍謄本や除籍・改製原戸籍は重要な書類です。この相続関係説明図を作成することにより、登記が完了したら、原本を返していただく手続きのお手伝いをします。






遺言信託