遺言執行 Q&A


Q1 遺言を書いていた父が死亡しました。遺言執行者を決めていませんでした。どうしたらいいでしょうか?

A 家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てましょう!

  遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申 立てにより,遺言執行者を選任することができます。
 遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。


Q2 相続人は母親と私と兄、姉がいますが、誰が申立てをしたらいいのでしょうか?

A 利害関係人である相続人のあなたやお姉さん、お兄さんでも、誰でも申し立てができます。あるいは、遺言者の債権者,遺贈を受けた者なども申立人になれます。


Q3 どこの裁判所に申し立てればいいのですか?

A 遺言者であるあなたのお父さんが亡くなられた最後の住所地の家庭裁判所です


Q4 申立てにはどれくらい費用がかかりますか?

 A 執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分

   連絡用の郵便切手(82円×相続人の人数+82円×2枚)
    ※申立てを当事務所に御依頼される場合は、ご相談ください。


Q5 申立てには何が必要ですか?

 A 標準的な申立ての添付書類は以下のとおりです。

  1.  遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
    (申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合
    (検認から5年間保存)は添付が不要となります。)
  2.  遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票が必要となります。

  3.  遺言書の写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
    (申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合
    (検認から5年間保存)は添付不要)

  4.  利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本(全部事項証明書)等)
    ※申立てを当事務所に御依頼される場合は、ご相談ください。