A 家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てましょう!
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申 立てにより,遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。
A 利害関係人である相続人のあなたやお姉さん、お兄さんでも、誰でも申し立てができます。あるいは、遺言者の債権者,遺贈を受けた者なども申立人になれます。
A 遺言者であるあなたのお父さんが亡くなられた最後の住所地の家庭裁判所です。
A 執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(82円×相続人の人数+82円×2枚)
※申立てを当事務所に御依頼される場合は、ご相談ください。