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☎045-410-7622
横浜市戸塚区・泉区・栄区・港南区・南区で相続、遺言、遺産整理、家族信託、
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カテゴリ:移転
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2017/01/02
抹消と登録免許税
不動産の所有権移転登記経由後に提起された同登記抹消登記請求を認容する判決に従い登記が抹消されても、登録免許税は過誤納金とならない。 1. 事件の概要 (1)...
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