相続等の登記を、横浜市戸塚区で1日150件、泉区で1日50件、栄区で1日150件の申請を処理していた実務経験者
1 相続【遺産分割協議】・・・・誰がどのように相続
するか、お話合いをした結果を書面にして登記する場合
土地又は建物の登記名義人(所有者)が死亡し、これらの不動産を相続した相続人ら全員の遺産分割の協議が整い、特定の不動産を特定の相続人が相続することとなった際に、書面で所有権の移転の登記を申請します。
相続を証する情報及び登記原因証明情報として、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの連続した戸籍の経過の記載が分かる除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の添付が必要となります。このことは、被相続人(死亡した方)の出生時の戸籍(除籍)と死亡時の戸籍(除籍)のみでよいということではありませんので、注意を要します。
また、遺産分割協議の当事者である相続人全員の被相続人(死亡した方)の死亡後に発行された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)も添付しなければなりません。これは、被相続人(死亡した方)の死亡時に生存していた者が相続人足り得ることから発行日につき制約された要求をされています。
なお、「相続関係説明図」
という当事務所で作成します書類を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と共に提出した場合には、登記が終了した後に、法務局から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等が返却になります。したがって、お客様に戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます。
また、遺産分割協議書には、不動産を相続することとなった特定の相続人以外の他の相続人の印鑑証明書(当該協議書に押印された印鑑の証明書です。作成後3か月以内のものでなくても差し支えありません。)が必要となります。
さらに、申請に係る不動産を相続することになった相続人の住民票の写しも必要になります。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)などの集め方が分からない場合には、
当事務所にご相談ください。℡ 045-410-7622
土地又は建物の登記名義人(所有者)が死亡し、相続人が全員でこれらの不動産を相続することとなった際に、書面でその相続持分割合による所有権の移転の登記を申請する場合です。
ご不明の点等がありましたら、何なりと、当事務所にご相談ください。℡ 045-410-7622
*法定相続持分の例(配偶者以外の相続分は平等です。)
平等!平等!
①昭和56年1月1日以降に被相続人が死亡した場合
相続人が配偶者と子2人 配偶者 1/2 子A 1/4 子B 1/4
相続人が配偶者と父母 配偶者 2/3 父 1/6 母 1/6
相続人が配偶者と兄妹 配偶者 3/4 兄 1/8 妹 1/8
②昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までに被相続人が死亡した場合
相続人が配偶者と子2人 配偶者 1/3 子A 1/3 子B1/3
相続人が配偶者と父母 配偶者 1/2 父 1/4 母
1/4
相続人が配偶者と兄妹 配偶者 2/3 兄 1/6 妹
1/6
※応急措置法による相続とは?
(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)
(昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までに被相続人が死亡した場合)
第7条 家督相続に関する規定は、これを適用しない。
2 相続については、第8条及び第9条の規定によるの外、遺産相続に関する規定に従う。
※この法定相続分は、②昭和55年12月31日までの相続につき適用されます。
主な注意点は次のとおりです。
③昭和22年5月3日より前に被相続人が死亡した場合
原則として、法定家督相続人のみが相続人となります。
旧法の相続に強い、横浜市戸塚の当事務所です。安心して
何でもご相談ください。
長い間、相続登記をされていない場合には複雑なケースがありますので、
早めのご相談をお勧めします。
1 成年後見制度とは?
認知症の方や知的障害・精神障害のある方が、自分らしく、日常生活を安心して送り続けるための法的な支援システムです。
本人に代わって、法的に権限を与えられた私ども司法書士の法的専門職が後見人等として、①財産管理、②法律行為、③身上監護を行います。
あくまでも、法的支援です。
平成12(2000)年4月1日より開始された新しい制度です。制度が創設され、今年で11年目になりますが、成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。
Q 母親が認知症で、預貯金の管理ができなくて困っています。どうしたらよろしいでしょうか?
A 家庭裁判所に後見の申立をしましょう。親族後見人or司法書士等という法的専門家が後見人になれる制度が成年後見制度です。
お見守り・財産委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言執行
安心してお任せください。
当事務所(℡045-410-7622)は、裁判所から名簿登載を受けている 「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」の会員です。
家庭裁判所の後見人候補者名簿、後見監督人候補者名簿に登載されている司法書士であり、かつ行政書士の資格を保有しています。
安心して、ご相談ください!
いつまでも、 その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないとする、本人意思尊重義務および身上配慮義務がそれぞれの成年後見人等に定められています(民法858条・876の5条第1項・の条第1項・任意後見契約法6条)。
法律行為に付随する事実行為(本人の身上面に関する利益の主張を補助し、または本人の身上面に関する利益を代弁する)、いわゆるアドヴォカシーを大切に!
本人の意思を尊重
被後見人の心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないとする、本人意思尊重義務および身上配慮義が法律上規定されています。
任意後見
お孫さんも安心する転ばぬ先の杖をご利用しましょう!
法定後見
あなたのことは私が面倒見ますよ!大変だったら、法的専門家の先生にお願いしましょうか!→ は~いお待ちいたしております。
後見人の行動指針とは?
その目指すところは、「自己決定の尊重」、「現有能力の活用」、「ノーマライゼーション」といった我が国の成年後見制度の基本理念を自覚するとともに、本人の自己決定を支援し権利の制約を最小限にする世界の成年後見制度の潮流を取り入れ、より本人と向き合った事務がなされ、適切な代弁活動をすることにより本人の最善の利益を図ることにある。
本人の意思、希望、価値観など尊重しよう。
法定後見申立や任意後見契約締結にあたって
制度の仕組みと本人が受ける制約を、本人や周囲の関係者に十分説明しよう。