信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に
係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に
係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について
取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
〔照会〕
照会の内容 |
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別紙の1のとおり |
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別紙の2のとおり | |
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別紙の3のとおり | |
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租税特別措置法第35条 信託法第183条 |
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〔回答〕
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令和4年12月20日 |
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東京国税局審理課長 |
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標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。 なお、この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。 記
(理由) |
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(参考 国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/221220/01.htm#a01)