相続法改正

令和元年6月27日付け法務省民二第68号民事局長通達

(1) 遺産分割に関する見直し  

  ア  遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲 共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができることが明確化された(法第906条の2第1項)。 法第906条の2第1項の規程にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しないとされた(同条第2項)。

この改正後の規定は、改正法の施行の日(令和元年7月1日)以後に開始した相続について適用され、同日前に開始した相続については、なお従前の例によるとされた(改正法附則第2条)。  

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