1. 信託とは
「委託者」が所有している資産を受託者に移転して、「受託者」はその資産につき、一定の目的に従って管理処分を行い、その資産から生じた利益を「受益者」に配当するという契約です。委託者の財産の所有権は受託者に移りますが、その利益は受益者が受取るということになります。
2.唯一、民事信託のみが生前から死亡後まで永続的に設定できる契約です。(次号へ続く)
横浜、戸塚、栄、泉、瀬谷、旭、港南、南区の相続手続きはもちろんのこと、民事信託に強い司法書士です。離婚、自筆証書遺言の検認手続、成年後見、公正証書遺言の作成手続、家事事件の申立書作成、遺言執行者の指定についても当事務所は受任できますので、実務経験豊かな横浜、戸塚駅から徒歩2分の司法書士・行政書士高田秀子事務所までご連絡願います。