自筆遺言証書と相続

自筆証書による遺言書の真正担保のケース

 自筆証書による遺言書の家庭裁判所の検認期日の審問調書に、相続人中の1人が「遺言書は遺言者の自筆によるものではなく、押印も遺言者の使用印によるものではないと思う。」旨の陳述をしたとの記載がある場合であっても、遺言内容による相続の登記の申請に異議がない旨の当該陳述者の証明書(印鑑証明書付)が申請書に添付されているときは、当該相続の登記の申請を受理して差し支えない。 (平10.11.26、民三第2,275号民事局第三課長通知・先例集追Ⅸ162頁、登研627号201頁、月報55巻4号220頁)

 

 

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