会社清算結了後にする抵当権抹消登記申請等
抵当権登記抹消手続を遺漏し、そのまま会社清算結了した場合に、当時の清算人を代表者として右の抵当権抹消登記申請があった場合、受理できるかどうかという疑問がありますが、抵当権登記抹消手続を遺漏し、そのまま会社清算結了した場合に、当時の清算人を代表者としてこの抵当権抹消登記申請があった場合、受理できるとされています。また、右抵当権者が登記上の利害関係人となった場合の承諾書に添付する印鑑証明書は、清算人個人の印鑑証明書でよいとのことです(昭和28、3、16民事甲383号民事局長通達参照、登記研究151号))。
法人の清算結了登記後の抵当権の抹消登記手続
法人名義の抵当権設定登記が残っていて、当該法人の清算結了前に債権及び抵当権が消滅している場合には、清算結了登記後においても清算人より抵当権抹消登記を申請できるかどうかという疑問がありますが、法人の清算結了前に債権及び抵当権は消滅しているが、抵当権の登記については、清算結了後にもその抹消登記が未了である場合は、旧清算人から便宜抵当権抹消登記を申請することができるとされています(登記研究23号)。
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