相続を証する書面として検認を経ていない自筆証書遺言が申請書に添付された所有権移転の登記の申請の受否
検認を経ていない自筆証書の遺言書を相続を証する書面として申請書に添付した相続による所有権移転の登記の申請は、不動産登記法第49条第8号の規定により却下することが相当である。 (平7.12.4、民三第4,344号民事局第三課長通知・先例集追Ⅷ698頁、登研585号133頁、月報51巻5号250頁)
遺言書の検認の要否
家庭裁判所の検認手続を経ていない自筆遺言書に基づき相続による所有権移転登記の申請をする場合、申請書に当該遺言書は被相続人の自筆遺言書である旨の相続人全員が署名捺印した上申書(印鑑証明書付)を添付しても、当該遺言書が自筆遺言書であるか否か確認できないので、当該登記申請は受理できない。 ⇒ 検認手続を経ていなければ、自筆遺言書と認定できない。(登研480号)
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