相続人は誰なのでしょうか?
下記の図のような相続関係において、同居していない被相続人の前婚の子供XYにも相続権があるのでしょうかという相談があります。
「はい、現在同居されていない前の奥様との間の子供XYにも相続権があります。」と言う回答ができます。法定相続分は、乙が1/2、XY丙がそれぞれ1/2×1/3=1/6となります。遺言書がない場合、残念ながらと言うしかないのですが、民法は、被相続人の子(離婚した前婚の子や死亡した前妻(配偶者)との間との子供)はいずれも相続人になると規定しています。
【図】
(法定相続分)
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、注)嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 【民法の改正の概要】
注)平成25年12月4日、「民法の一部を改正する法律」が成立し、第4号但し書きの前半部(「摘出でない…2分の1とし」の部分)は削除されました。
【法定相続分】
相続順位 | 血縁相続人 | 血縁相続人の相続分 | 配偶者の相続分 |
第一位 | 子 | 1/2 | 1/2 |
第二位 | 直系尊属 | 1/3 | 2/3 |
第三位 | 兄弟姉妹 | 1/4 | 3/4 |
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