相続が発生した!どうしたらいいの?

遺言書がありますか?

遺言書がある場合、相続手続きは遺言の内容によって遂行することになりますが、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きをします。 また、自筆証書遺言の場合、遺言執行者の指定がなければ、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てを行います。遺言執行者の指定がなくても、相続登記手続きはできますが、遺留分減殺請求が行使されることが予想される場合もありますので、金融資産がある場合は、金融機関から遺言執行者の選任の申立てをお願いされることがあります。相続人間で争いが一切予想されないときは、遺言執行者の選任申立てをする必要がないという意見もあります。必要に応じて、対応しましょう。 公正証書遺言である場合は、家庭裁判所で検認の手続きは不要です。

横浜 戸塚 栄 泉区の相続手続きはもちろんのこと、民事信託、成年後見、公正証書遺言の作成手続、遺言執行者の指定についても当事務所は受任できますので、実務経験豊かな横浜 戸塚駅 西口徒歩2分 司法書士・行政書士高田秀子事務所までご連絡願います。