自筆遺言・執行・供託

自筆証書遺言の検認申立て

自筆証書遺言の検認申立てを行い、合わせて、遺言執行者の選任申立てをし、遺言執行者が選任されました。 兄弟相続人4名に等分に分割するという遺言の内容でした。ところが相続人4名のうち1名の住民票を見ると、平成28年6月30日海外転出につき消除されておりました。 当然、海外の居住地は記載されておりません。除票地に郵便を送付しても返送されました。 預貯金は4等分し、3名には分割でき、送金もできるのですが、残余の金員はどうしたらよいのかということになりました。
考え方として、①弁済供託可能か、債権者不確知を理由とするのか、 受領不能を理由とするのか ②不在者財産管理人の選任が必要になるのか という疑問が生じるところですが、
遺言執行者の業務として、 1:遺言執行者に就任したことを知らせる「就任通知書」の作成 2:相続人全員の戸籍等の収集(相続人の確定) 3相続財産の目録の作成(民法第1011条)があり、遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない、ということですので、終了報告の際に、1名の方は供託しましたということよりも、日本在住の兄弟の相続人に海外居住の兄弟の所在を聞くということも必要だと考えます。
兄弟が疎遠で何も知らないということになれば、遺言執行者が供託者となり、弁済供託の受領不能(賃貸人の所在不明の場合の供託)を理由に供託できます。債権者不確知(賃貸人が死亡し,その相続人が不明の場合の供託)には該当しません。不在者財産管理人を選任する必要はないと言えます。
法務省・供託書等の記載例

相続はもちろんのこと、公正証書遺言の作成手続、遺言執行者の指定についても当事務所は受任できますので、実務経験豊かな横浜 戸塚の司法書士・行政書士高田秀子事務所までご連絡願います。