<公正証書遺言の作成について>
1.法定相続人は妹Aと死亡した妹Cの甥Bの2人です。今般、遺言者甲は、A1人に全部を相続させるという遺言をしたいという相談です。
2.Bに一切負担をかけないで遺言書の作成はできるのでしょうか?
①公正証書遺言とは、ご本人の意思で作成する遺言ですから、Bに一切関係なく、知らせることもなく作成することができます
②公正証書遺言を作成し、かつ、遺言執行者を法的専門家である司法書士・行政書士に指定されていると、甲が死亡し、相続が発生した時には、すべてその遺言執行者が遺言の内容を執行してくれるので、Aの事務負担は一切ありません。執行費用は別途発生します。相続財産の○○%とか。
③公正証書遺言を作成するときに必要な書類は、
【1】 遺言者の戸籍謄本と印鑑登録証明書(3か月以内)
※ 印鑑登録証明書に換えて運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)でも可
【2】 財産をもらう人の書類 財産をもらう人が相続人の場合は、遺言者との関係がわかる戸籍謄本(遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要) 財産をもらう人が相続人でない場合(友人など)は、住民票
【3】 財産のなかに不動産がある場合
(1) 土地・建物の登記事項証明書(法務局で交付)又は全部事項情報(民事法務協会の登記情報提供サービス) (2) 固定資産税の納税通知書(毎年4月頃に自宅に届くもの)
または、固定資産評価証明書(市役所、都税事務所で交付)
【4】 貯金、動産、有価証券等 預金、株券等について、個別に記載する場合は、通帳等のコピー
【5】 立会証人2名の住民票 各1通 (自動車運転免許証、保険証のコピーでも可)
注) 次の人は証人になれません。
・ 推定相続人(第一順位の相続人等)及びその配偶者並びに直系血族
・ 受遺者(受遺者とは、相続人以外の人で遺贈を受ける人のことです。)及びその配偶者並びに直系血族 ・ 未成年者
当事務所にて証人の立会はできますので、お申し付けください。
■ 遺言(公正証書)を作成する場合の司法書士の手数料
□□ 遺言書作成報酬 70,000円~
☆遺言により、相続させ又は遺贈する財産の価額や内容により変動があります。
□□ 遺言書作成立会証人(2人) 30,000円
☆場所により、交通費及び日当が別途かかります。
□□本人との事前面接出張費用(半日) 30,000円
■ 公証人費用 (目的財産の価額)
(手数料の額) 5,000万円まで 29,000円
このほかに公正証書正本・謄本の作成手数料が4,000円程度かかるとみて下さい。