相続人中に海外在住者がいる場合のサイン証明(署名証明)
遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。
しかし、相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を利用することになります。
サイン証明とは、海外在留で日本には住民登録をしていない方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。 具体的な手続としては、遺産分割協議書を在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)に持参して、領事の面前で署名および拇印を押捺し、遺産分割協議書と署名証明書を綴り合わせて割り印をします(奥書認証)。
なお、遺産分割協議書への署名は領事の面前で行う必要がありますから、事前に署名をせずに持参しなくてはなりません。 サイン証明には、上記と合わせて2種類の方法があります。
1. 持参書類(遺産分割協議書)とサイン証明を綴り合わせて割印し、一体の書類としたものに奥書認証するもの
2. 申請者の署名を単独で証明するもの(サイン証明のみを単独で発行) 登記申請に使う場合は、原則として1の方法によるサイン証明を使用します。
サイン証明の例
その他、サイン証明(署名証明)については、外務省の各種証明・申請手続きガイドも参考にしてください。
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