内容証明とは、郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を郵便局が謄本により証明する制
度です。 つまり、「この手紙をいつ、誰に、この内容であなたが出しました」ということを郵便
局が証明するものでありますが、法的な効力はありません。私たちは、お手紙の一種として考え
ていますが、日付・差出人・宛先・文書内容を第三者である郵便局が証明したことにより、法律
で定められている賃貸借の契約解除や債権回収、債務消滅の援用の手続き上は必要となります。
民法第153条(催告) 催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、
民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手
続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 と規定さ
れているように、内容証明を送ってから6か月以内に裁判上の請求、支払督促の申立て、和解
の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て等の手続をしなければ、有効
な催告とはいえなくなり、時効の中断効力は生じなくなります。
よって、本条では、催告の方法は規定されていませんが、一般的には、催告をおこなった証拠
を残すため、一般書留の内容証明郵便が使用されます。
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