相続の登記の依頼に際して、被相続人の出生から死亡までの連続した除籍・改製原戸籍・
戸籍謄本が必要です。 金融機関に提出をする場合は、この出生時からの戸籍の取得は必
要不可欠とさえ言われているが、登記に際しては、出生時からの戸籍を添付せよという
ようなことはない。法務局によって、何歳まで添付すればOKなのかは、曖昧であると
いうのが実情のようである。要するに、生殖年齢からの戸籍があれば、一応は大丈夫の
ようであるため、14歳くらいまでなら大丈夫の時代もあったようであるが、12歳く
らいまで取ってくださいと言われるときがあるそうである。栄養状態が良くなってきて
いる現代から考えると、そのように考えるのも不思議ではないが、80歳~90歳くら
いで死亡した人の14歳の年齢の時は戦前でもあり、栄養状態はさほど良好でなかった
ことを考えると、いたずらに10歳、12歳くらいまで取ってくださいというのは、い
かがなものかと考える。
結果的には、出生時から取得せざるを得なくなってしまっているというのが現状のよう
である。
ところで、戸主の同意があれば、旧法の認知効のある出生届を父親から届出をすれば、
父親の戸籍に入籍ができたのであるが、たまに父届出(母の戸籍 ○○郡○○町・・・
・・戸主△▽)というような戸籍の記載にぶつかることがある。母の非嫡出子として、
母の戸籍に記載があるのかと考えるが、このカッコ書きがあることは、母の本籍を明示
しなければ、母が特定できないため記載をしているものであり、母の戸籍には非嫡出子
として入籍しないで父の戸籍に直接入籍した記載であることが分かり、出生時の戸籍=
認知効ある出生届により入籍となる。小学校に入学する際に戸籍の届出をしていなかっ
たことから、父が出生届をしたことが判明するが、このような学齢に達した出生届は、
法務局へ受否伺いをしたうえで、市区町村長は受理しなければならないのである。