福祉型の信託と相続財産の承継業務
司法書士が行うことができる相続財産の承継業務は、
不動産や預貯金、株式などに関する相続による名義変更、解約手続き、生命保険金・給付金請求
となりますが、弁護士法第72条との関係から、事件性(紛争性)がないものに限られます。
司法書士は、司法書士法第29条、及び司法書士法施行規則第31条の規定により家庭裁判所により
選任される相続財産管理人、不在財産管理人、遺言執行業務、31条第1項第1号において、
「当事者その他関係人の依頼」による(=委任契約に基づく)財産管理業務につき明記依頼による
財産管理業務を行うことができます。
この様な他人の事業の経営や他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる旨
を、法令で規定されている職業は、司法書士と弁護士のみとなっております。
そのような相続財産の承継業務(財産管理の処分業務)は司法書士法施行細則31条業務と呼ば
れているものです。
福祉型の信託のスキームを考えるときに、この財産管理業務を視野に入れた信託を構築すれば
安心した財産管理、成年後見制度の利用等、幅広いお客様のニーズに応えられることとなります。
信託とは?何ぞやとお考えの方は一度、当事務所をお尋ねください。相続税対策にこの信託が
活かされる場合があるかもしれませんね?
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