相続

<相続登記の手続きはお早めに!>

相続登記には、相続の確定申告のように10か月以内に税務署へ申告するような期限は設けられていません。したがって、おじいさまの登記名義のままで、税金だけを居住している方がお支払いになっているというケースが多々あります。

ところが、いざ、相続登記の依頼を受け、非常に困難なケースにぶつかることが多いのです。一番多いのは、お父様が亡くなられ、次にお母様が亡くなられるまで、相続人であるお子様は、相続登記(いわゆる名義変更)をなさらない場合が多いということです。その理由とするところは、両親がなくなれば、いずれ自分たちの財産になるのだから、相続登記は登録免許税もかかるし、父親名義で固定資産税だけを払っていればいい、ということのようです。

そういう考え方に出会うと、一理あると思われますが、いざふたを開けてみると、お父様の関係書類が官公庁の保存期間が経過して、廃棄済みで取得できなかったり、登記簿上のお父様と死亡されたお父様のがつけられなかったりと、それに代わる資料を私たち、専門家が作成しなければならなかったりした場合の費用等、想像できないくらいの労力と経済的な損失を生じる場合があります。

当事務所では、どんな困難な事例に遭遇しても、登記を受託できないということは皆無ですが、やはり、不動産を所有している方の権利及び義務として、物権変動が起きた場合はきちんと登記簿上に反映した方がベターであるという結論に達します。代襲相続等が発生し、第二世代であるお子様の相続人の場合のみで遺産分割協議がスムーズにできないために相続登記ができず、家庭裁判所へ遺産分割の調停申立てをしなければならないこともあります。

 

相続登記の手続きは、実務経験豊富な当事務所へお早めに!  ℡045-410-7622