任意後見と家族信託?
土曜日にお客様のご希望で相談に応じる。
Q 相談内容は、父が死亡し、母に相続させたが、その母が一戸建ての自宅に一人で居住しているため、心配であると言う娘さんAからの相談である。
お母さんの相続人は娘さんAとBの二人であるが、父の死亡時の相続手続きで大変な思いをしたので、どうすればいいのかと、いう相談であった。
母は、認知にはなっていないが、介護認定は受けておらず、他人の世話になることを拒み、家の中から外に出ようとしないとのことである。私Aは週一度、実家に戻り、母の様子を見ているということである。
A 相談の提案として、お父様の相続の時に苦労されたということから、まず、①遺言の作成、②任意後見契約の締結のお話をした。
①の遺言書は、公正証書で作成すること
②の任意後見及び法定後見とはどのようなものかについて →
ア 法定後見は、家庭裁判所に娘さんAが申立てを行い、後見人としてAさんが就任することができるが、家裁が監督人となるケースで、診断書の内容により、補助、保佐、後見というランク付けになり、後見人(補助、保佐人)の代理権の内容が決定されること。年一回、家裁に報告義務があることなど。
イ 任意後見は、公正証書によりお母さんと娘さんAが契約を締結し、お母さんの要望で、お身守り、財産管理、認知度が進んだ場合には、任意後見が発効し、任意監督人の申立てをしなければならないこと。
ウ アの法定後見の場合、後見人(補助、保佐人)には、家族後見人として、娘さんAが就任することができるが、推定相続人である娘さんBの同意が必要なこと。
エ イの任意後見の場合には、別段、娘さんBの同意は必要ないこと。お母さんが元気なときに娘さんAと代理内容等の契約を締結することができること。必ず、公正証書で作成しなければならないこと。合わせて、遺言を作成することをお勧めする、と。
※娘さんAの苦労は、お母さんの世話をするについて、その都度、面倒を見ているわけでないにもかかわらず、もう一人の姉妹Bに話を通さなくてはならず、苦労が耐えないから、Aさん一人で決定権を持つ方法はないかということで上記回答の結論に達したのである。
娘さんAは、自分が母より先に死亡したときのことも心配されたので、契約の中でその条項の補填をすることで納得された。
上級編として、家族信託(遺言信託、遺言代用信託)の話もした。一番安心な方法であると理解されたが、委託者であるお母さんから受託者であるAさんに所有権移転を行うと言うことで、「そこまでは・・・」ということになった。再度の来所を予約されて、母が住んでいる実家へと急がれました。
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