受益者連続型信託とは?
例えば、本人亡き後の配偶者の生活保障において、第一次受益者を本人たる夫としその死亡により第2次受益者の妻が受益権を取得し、第2次受益者の死亡により第 3 次受益者たる子が受益権を取得するというように、受益者の死亡により順次他の者が受益権を所得する旨の定めがある信託を後継ぎ遺贈型の受益者連続信託といいます。信託法第91条前段の規定により、二次以降の信託受益権は相続財産とはならないので、家督財産に対する遺留分請求を回避できることになります。
各種スキームを考え、皆様の要望にお応えできる事務所として、信託銀行で実施していない民事信託の相談に是非お越しください。相続がらみのスキームもあります。
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