相続が開始して、相続人の中に認知症の方がいた場合、
どうしたらいいかという、相談はたくさんあります。
正解は、『成年後見の申立てをしてください。』と、なり
ます。
しかしながら、諸々の相談所を経て、トラウマになった方
は、『どこどこの相談所では、○○と言われた。』と、聞く
耳を持たない、いえ、持てない方がいられます。
そのような方々には、『ご自身で選択された方法の登記
申請を代理しますが、自己責任となる。』旨を念を押します。
1.成年後見の申立てはしたくない → 次の相続まで相続
登記をしない → 数次相続で書類が取得できないケー
スが発生するデメリットがある。
※第一次相続の時の相続関係書類を専門家に依頼し、
取り寄せておくこと で、対応が可能。
ただし、認知症の方以外の他の相続が発生したら、
又、大変である。→ 相続登記は早めに!
2.成年後見の申立てはしたくない → 法定相続による相続
登記申請を行う。 → デメリットは、認知症の方には、登記
識別情報が発行されない。相続人同士の共有持分の登記
が入る → 一人で処分(売却)ができない。
※共有者全員の意思が合致し、売却する場合、認知症の
方は成年後見の申立てをしなければならない。→ 相続
が発生し、遺産分割協議の必要性に際して、成年後見
申立てをする場合と、何ら遜色がないと思われるのであ
るが、成年後見の申立書記載及び後見人に選任された
ときの職務に違いが現れる。
すなわち、①相続が発生し、遺産分割協議の必要性に
際して、成年後見申立てをする場合、財産目録に相続す
る財産として、積極財産と消極財産を計上しなければな
らず、他の相続人が相続財産を費消していた場合には、
選任された後見人は、求償権を発動することによって、
成年被後見人の財産の管理保全に努めることとなる。
反対に、②法定相続登記後、共有者全員が売却する場合、
認知症の方は成年後見の申立てをしなければならない。
このときの成年後見の申立書記載は、相続財産は法定
相続となって確定した財産として財産目録を作成し、
管理すれば、よいこととなる。後見人に選任されてからの
職務遂行は、売却の許可処分と代理権の行使となる。
3.成年後見の申立てに際して、裁判所は、不動産の売却が
伴う場合は、親族後見人は選任されないように配慮してい
ることから、第三者後見人が選任されることとなる。売却に
際しては、居住用財産の売却の許可処分を得ることから
成年被後見人が法定相続により持分を取得した登記識別
情報の添付(本人確認情報の作成不要)がなくても登記申請
は可能である。
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