遺留分

遺留分減殺請求(現行法:遺留分侵害額請求)は、遺留分を侵害している他の相続人

や受遺者に対して行うことになります。

遺留分減殺請求権(現行法:遺留分侵害額請求権)は、遺留分権利者が相続開始・減

殺すべき贈与・遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年が経過すると、時

効によって消滅してしまいます。 あくまで、相続の開始等のいずれかを「知った時」

からカウントしますから、相続が開始されていたことをも、減殺すべき贈与がある

ことも、遺贈があったことも知らなければ、消滅時効期間は進行しません。

たとえ、相続開始等から1年以上が経過していようとも、相続開始等を知らない

ままであれば、時効によって消滅することはないということです(ただし、相続開

始から10年経過すると、後述の除斥期間によって消滅します。)。

このうち減殺すべき贈与または遺贈を「知った時」とは、単にその贈与や遺贈が

なされた事実を知ったというだけではなく、その贈与等によって自分の遺留分額

が侵害され、さらに、減殺請求の対象となるということまで認識している必要が

あると解されています。