遺留分減殺請求(現行法:遺留分侵害額請求)は、遺留分を侵害している他の相続人
や受遺者に対して行うことになります。
遺留分減殺請求権(現行法:遺留分侵害額請求権)は、遺留分権利者が相続開始・減
殺すべき贈与・遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年が経過すると、時
効によって消滅してしまいます。 あくまで、相続の開始等のいずれかを「知った時」
からカウントしますから、相続が開始されていたことをも、減殺すべき贈与がある
ことも、遺贈があったことも知らなければ、消滅時効期間は進行しません。
たとえ、相続開始等から1年以上が経過していようとも、相続開始等を知らない
ままであれば、時効によって消滅することはないということです(ただし、相続開
始から10年経過すると、後述の除斥期間によって消滅します。)。
このうち減殺すべき贈与または遺贈を「知った時」とは、単にその贈与や遺贈が
なされた事実を知ったというだけではなく、その贈与等によって自分の遺留分額
が侵害され、さらに、減殺請求の対象となるということまで認識している必要が
あると解されています。
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