民事調停という裁判の制度があることをご存じでしょうか?
意外と使われていないという話をお聞きしますが、証拠方法が
漠然としていたり、債務名義が漠然としていたりする場合に
用いると効果的な場合があります。
裁判のようなに白黒で決着をつけるとなると、裁判所も判決を
書かなければなりません。
裁判と異なり、裁判官と調停委員(2名以上)が言い分をていねい
に聴いた上で、互いの話合いを手助けし、公正な判断のもとに
調整を行ってくれます。
お互いが納得のできる解決を図る制度です。
話合いによって当事者間に合意ができ、調停が成立すると、その
合意は訴訟の場合の判決と同じ効力を持つことになります。
医事関係、建築関係、賃料の増減、騒音・悪臭等の近隣公害など
の解決のために専門的な知識経験を要する事件についても、医師
建築士、不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより
適切かつ円滑な解決を図ることができる制度です。
大体、簡易裁判所の係属事件となる場合(140万円以下)が多い
ため、当事務所のように簡裁訴訟代理関係業務認定資格保有者の
司法書士が受任できる事件となります。
困っていられる方がいらっしゃれば、ご相談してください!
きっと、明るい明日が開けてきますよ!
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