民事調停

民事調停という裁判の制度があることをご存じでしょうか?

意外と使われていないという話をお聞きしますが、証拠方法が

漠然としていたり、債務名義が漠然としていたりする場合に

用いると効果的な場合があります。

裁判のようなに白黒で決着をつけるとなると、裁判所も判決を

書かなければなりません。

裁判と異なり、裁判官と調停委員(2名以上)が言い分をていねい

に聴いた上で、互いの話合いを手助けし、公正な判断のもとに

調整を行ってくれます。

お互いが納得のできる解決を図る制度です。

話合いによって当事者間に合意ができ、調停が成立すると、その

合意は訴訟の場合の判決と同じ効力を持つことになります。


医事関係、建築関係、賃料の増減、騒音・悪臭等の近隣公害など

の解決のために専門的な知識経験を要する事件についても、医師

建築士、不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより

適切かつ円滑な解決を図ることができる制度です。


大体、簡易裁判所の係属事件となる場合(140万円以下)が多い

ため、当事務所のように簡裁訴訟代理関係業務認定資格保有者の

司法書士が受任できる事件となります。

困っていられる方がいらっしゃれば、ご相談してください!

きっと、明るい明日が開けてきますよ!