借金を返さなくていいって、そんなことがあるんでしょうか?
実は、法律には、きちっとした条文があるんですよ。
時効という言葉をご存じでしょうか。殺人の時効が完成したなど、
テレビで報道されていますが、民事においても、お金の貸し借りに
ついて、消滅時効が成立することがあります。
友人に10万円を貸して、いつでも返してくれるという言葉を信じて
何も請求しなかったら、10年で時効が成立して、請求ができなくなる
のです。
反対の立場で、借得ということもあり得ます。クレジット会社や
サラ金業者からの請求も5年間、1円も支払いをしなかった場合、
商事債権の消滅時効が成立する場合があります。
法律的には消滅時効を援用するといいます。
仮に貸金業者Aさんが商売としてBさんにお金を貸し付けしている
としましょう。それが商事債権ということになります。商事債権は、
5年間で時効となりますので、Bさんが5年間返済や債務承認
(借金を認めること)をしなければ、消滅時効を援用(主張)
できる可能性があります。
そして、Bさんが適法に消滅時効を援用した場合は、貸金業者Aさんは
このお金を支払えという請求をあきらめることになるのです。裁判所
から何か、特別送達というもの、 支払督促が(多いです)きたら、
専門家に相談しましょう。
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