不在者財産管理人

聞き慣れない言葉ですね。相続が発生したとき、親子関係程度の相続人

であれば、どこに住んでいるか判明しますが、相続登記を放置していた

場合など、相続人が300人にも及んでいる場合があります。

そのような場合に、行方不明になっている人がいたらどうしましょう!

その遺産は相続できず、永遠に売却できないままになってしまいますね。

そこで、登場するのが、この「不在者財産管理人」という申立制度です。

当事務所は、申立てから売却、管理人という立場のいずれにも立てる

司法書士ですので、悩んでいらっしゃいましたら、どうぞ、ご相談

ください!