聞き慣れない言葉ですね。相続が発生したとき、親子関係程度の相続人
であれば、どこに住んでいるか判明しますが、相続登記を放置していた
場合など、相続人が300人にも及んでいる場合があります。
そのような場合に、行方不明になっている人がいたらどうしましょう!
その遺産は相続できず、永遠に売却できないままになってしまいますね。
そこで、登場するのが、この「不在者財産管理人」という申立制度です。
当事務所は、申立てから売却、管理人という立場のいずれにも立てる
司法書士ですので、悩んでいらっしゃいましたら、どうぞ、ご相談
ください!
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