抹消登記と相続

住宅ローンが完済若しくは繰上返済で弁済しましたが、土地の所有者が父親、家屋の所有者

が長男、債務者が長男というように、抵当権が設定されているケースで、ローン完済時に

父親が既に死亡している場合は、物権変動は忠実に登記に反映する必要があるため、

相続登記をしないで、住宅ローンの抹消登記を行うことができません。

死亡した土地の所有者である父親は、登記申請人になり得ないからです。

仮に、法務局が書類審査であることを奇貨として、死亡した土地の所有者である父親が

権利者として、抹消登記申請を行ったとしましょう。後日、申請された相続登記により、

その事実が判明し、申請した者には、厳しい処分が下されることになります。

このことも、司法書士が本人確認を適正に行っておれば、未然に防げる事柄です。

抹消、されど抹消で命取りかな・・・・字余り