親が、認知証等に罹患する前に、自宅を処分して老人ホームに入る準備として、
転ばぬ先の杖として、元気なうちに、自宅を子供に信託するケースが近年多く見
受けられます。この場合の信託は、自益信託といって、元気なうちの管理等は親
が行うという受益者が親で、受託者は子供です。
この場合、注意を要するのは、所有権が子供に移転するという登記申請になると
いうことです。信託という登記の特殊性です。ただし、信託目録の作成に当たり、
推敲を重ねて、将来のことを踏まえた内容を作成することが必要です。この信託
契約は公正証書で作成しますが、お手伝いを当事務所がいたします。
コメントをお書きください